あいさつ

富山県立大学富山キャンパス同窓会会員の皆様におかれましては、益々ご健勝ご活躍のこととお慶び申し上げます。平素から同窓会の活動等にご支援・ご協力を賜りまして深く感謝申し上げます。

私は、令和5年度の富山県立大学富山キャンパス同窓会総会にて会長に就任いたしました。富山県立大学看護学部一期生として本学で過ごす中で、沢山の方々から多大なるご支援をいただきました。これからは、同窓会として大学の更なる発展と充実のために少しでも貢献できるよう活動していきたいと考えております。

この度、会員の皆様や在学生に富山県立大学富山キャンパス同窓会の活動を広く知っていただき、また諸連絡を発信する手段として本ホームページを立ち上げました。今後、会員の皆様との交流を図りながら、会員や在学生への支援、交流を重ねていけるよう努めていきたいと考えております。

富山県立大学富山キャンパス同窓会がますます発展できますよう、同窓生の皆様のご支援をお願いするとともに、皆様のご健康とご活躍をお祈り申し上げます。

富山県立大学富山キャンパス同窓会長
富山県立大学富山キャンパス
同窓会長 室 日菜子

役員名簿

役員名簿

富山県立大学富山キャンパス同窓会会則

第1章 名称・目的・事務局
第1条
本会は、富山県立大学富山キャンパス同窓会と称する。
第2条
本会は、会員相互の親睦を図るとともに、富山県立大学の発展に寄与することを目的とする。
第3条
本会の事務局は、富山県立大学富山キャンパス内に置く。
第2章 会員
第4条
本会は、次の者を会員として組織する。
  1. 正会員 富山県立大学看護学部、富山県立大学大学院看護学研究科または富山県立大学看護学専攻科の卒業生及び修了生、若しくは役員会の承認を得た者
  2. 準会員 富山県立大学看護学部生、富山県立大学大学院看護学研究科生及び富山県立大学看護学専攻科生
  3. 特別会員 富山県立大学富山キャンパスの現旧教職員
2.
全会員は、本会の円滑なる運営と一層の発展に努めなければならない。
第3章 役員
第5条
本会に次の役員を置く。
  1. 会 長1名
  2. 副会長 若干名
  3. 理 事 若干名
  4. 監 事 若干名
2.
役員は、正会員のうちから総会において選出する。
第6条
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 ただし、任期途中で就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第7条
役員の職務は次のとおりとする。
  1. 会長 本会を代表し、会務を総理する。
  2. 副会長 会長を補佐し、会長に支障のあるときはその職務を代行する。
  3. 理事 本会の重要な事項を協議する。
  4. 監事 会務及び会計を監査する。
第8条
本会に、名誉会長及び顧問を若干名置くことができる。
2.
名誉会長は、富山県立大学学長がこれにあたる。
顧問は、看護学部長がこれにあたり、そのほかの顧問は役員会の推薦に基づき会長が委嘱する。
3.
名誉会長及び顧問は、本会の運営等について会長の諮問に応ずるものとする。
第4章 会議
第9条
会議は、総会及び役員会とし、会議の議事は出席者の過半数をもって決する。
2.
会議は、会長が召集し、議長となる。
3.
役員会は、会長・副会長・理事・監事をもって構成し、会長が必要と認めるときに召集する。
4.
会長は、適当であると判断する場合は、書面またはインターネット上での開催をもって会員又は役員の意見を徴し、会議に代えることができる。この場合において、第1項中「出席者」とあるのは「回答した会員又は役員」と読み替えるものとする。
第5章 総会
第10条
総会は、毎年1回会長が招集し、次の事項を議決する。
  1. 役員の選出に関すること。
  2. 会則の変更に関すること。
  3. 事業に関すること。
  4. 本会の収支予算及び決算に関すること。
  5. その他。
2.
会長は、前項の規定にかかわらず必要と認めたときは、臨時総会を開くことができる。
第6章 事業
第11条
本会は、会報等を発行する。
第12条
本会は、前条のほか臨時に役員会の決定により、次の事業を行うことができる。
  1. 本会会員または関係者で本会に特に功労があったと認められた者に謝礼の贈呈または表彰。
  2. 本会に寄付またはそれと同等の行為を行った者に謝礼の贈呈。
  3. 会員外の者で、本会の依頼により本会の事業に従事し、あるいは支援した者に謝礼の贈呈。
  4. 会員の死亡、あるいは不慮の災厄に対して、弔意または慰籍。
  5. その他役員会で定めた事業。
第13条
本会は、大学の発展に寄与する次の助成事業を行うことができる。
  1. サークルへの助成。
  2. 記念事業への助成。
  3. その他の助成。
第7章 会計
第14条
本会の経費は、会費・寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
第15条
会員(特別会員を除く。)は、会費を納入しなければならない。
2.
会費の納入は、原則として富山県立大学看護学部、富山県立大学大学院看護学研究科または富山県立大学看護学専攻科入学時とする。(但し、大学院看護学研究科または看護学専攻科入学生のうち富山県立大学より進学の者は除く。)なお、すでに納入した会費はこれを返還しない。
3.
会費は細則で定めるものとする。
第16条
毎年の決算は会計監査を受けなければならない。
2.
予算及び決算は、総会で承認を受ける。
第17条
本会の会計年度は、毎年7月 1 日に始まり翌年6月 30 日に終わる。
第8章 支部及び分会
第18条
本会は、各地に支部及び分会を置くことができる。
第19条
本会は、支部及び分会の活動に対し支援を行うことができる。
第9章 役員会の申し合わせ事項
第20条
本会の会則、細則に定めのない事項については、役員会において審議し、申し合わせ事項として、次期総会まで運用する。

附則 この会則は、令和5年4月1日から施行する。

令和5年4月1日 制定

細則
会費(終身会費)
会費は、10,000円(入会金を含む)とする。